1961-05-15 第38回国会 参議院 決算委員会 第25号
○政府委員(田中茂穂君) 全く私もただいまの谷口委員の御意見と同じでありまして、別に大蔵省の外貨割当審議会といたしましては、そういった強要はなかなかできないかもわかりませんけれども、御趣旨のように、そういった外貨節約の意味におきまして、できるだけ日航を使用するように、指導と申しますと語弊があるかもわかりませんが、そういったふうに一つ今後努力いたしたいと思っております。
○政府委員(田中茂穂君) 全く私もただいまの谷口委員の御意見と同じでありまして、別に大蔵省の外貨割当審議会といたしましては、そういった強要はなかなかできないかもわかりませんけれども、御趣旨のように、そういった外貨節約の意味におきまして、できるだけ日航を使用するように、指導と申しますと語弊があるかもわかりませんが、そういったふうに一つ今後努力いたしたいと思っております。
今までは外貨割当審議会でやってしまうのでしょう。関税の場合なんか、何かそういう組織でもないと、消費者の方の意向が反映しない。今までの弊害はやはりそのまま引き継ぐというような点があると思う。何かそこに考慮の余地がないですか。研究されてみたのですか、それらの点は。
そういう観点からいうと、今の外貨の割当審議会というものは、何かやはり今、鈴江局長がくしくも言われたような研究目的というものは、大学の教授ならば何でも達成できるのだというような割り切り方、考え方、そこらに少し問題があるのじゃないかと思う。現在わが国の科学水準が非常に低いといわれている。その本質の見方ですが、頭はしかし国民的に見て低くないと思うのです。
そこでどういうわけでこんなになっているかということを先般聞いてみたところが、外国映画割当審議会なるものが構成されていて、この委員会で決定された事項を大蔵省はしんしゃくして、従来の実績主義をとっておる、こういうのですが、こういう審議会と大蔵省の方針等についての関係はどういうことになっておりますか。一つお答えを願いたいと思います。
○檜垣説明員 カリの輸入のための外貨割当の申請は、ただいま申しました通り通商産業省に対して輸入商から提出されるわけでございまして、その輸入に対して外貨を割り当てることが一定の基準等に合うかどうかというような審査を行うわけでありますが、その審査は通商産業省の内部に、これは法制上のものではないと思いますが、カリ輸入の外貨割当審議会といいますか、審査会といいますか、それをわれわれは通称スクリーン・コミッティ
ですからこれはぜひとも帰って参りまして機会があったならば、外貨割当審議会というものがあるそうですから、そこで一考をわずらわしてもらいたいということを考えておったのですが、本日海野委員からその質問が出ましたから、確かにわれわれが受け取りましたのはどういう形でありましても、全体を通じて三十ドルということでございます。
割当審議会でいろいろな問題が議論されるのであります。そこで私の方では種としてサラを入れたいということをかねがね思っておったのであります。その際にこういう余裕ができましたのでそれを使ってよろしい、こういうことを言っただけでありまして、ただいま通商局次長がおっしゃられたのと同じ趣旨であります。
その外貨割当審議会などでも非常にスムーズにいったと聞いているのでありますが、商魂たくましい川口芳太郎という者が現われると、みんなすらすらとこういくのであるか。別に人相にそういうところは全くお見受けできないし、重量感という点でも大したこともない。
我々通商局が一応主催のような恰好をいたしまして、輸入機械の割当審議会というものを一週に一遍なり二遍なりやつておりまして、そこでいろいろ協議して、これならば成るほど輸入する価値があると、これでは国産では間に合わんというふうなものだけを輸入をいたしておる次第であります。
昭和二十年十月二十六日附の連合国最高司令官から日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられることとなりまして、臨時物資需給調整法、この法律に基いて指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められまして、その具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙の割当に関する法律に規定いたしまして実施いたしまして、それでこれを実施する機関及び諮問機関として総理府設置法において新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会
○岡崎政府委員 新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日付の連合軍最高司令官より日本政府あて覚書に基いて国内酌措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙の割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置
新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日附の連合軍最高司令官より日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については新聞出版用紙の割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置されたのであります
先ほど官房長官からの提案理由の御説明にありました通り、政府は五月一日を以ちまして紙類の統制を撤廃したわけでございまして、従いまして、その後用紙割当局並びに用紙割当審議会はその所掌事務を停止した状態になつて今日に至つておるわけでございます。
それは例えば休会前に御審議願いました新聞出版用紙割当審議会の例のように、審議会が決定権を持つておるものというのが、例えば総理府に国立世論調査審議会というのがございますがその総理府にあります世論調査審議会のようなものがその例でございまして、これはやはり決定権を持つております、こういうものは権限を縮小するということにいたしております。
○鈴木(政)政府委員 割当審議会といたしまして、新らしい新聞を認める場合のいろいろな基準というようなものがあるわけでございます。
これらの事実は、新聞出版用紙割当審議会の有力メンバーが機関紙の代表者であるがために、まさか職権濫用もないでありましようが、幾分我田引水的なことになつていないであろうかというような印象を受けるように思うのであります。まずこれらの点について、政府御当局の御意見を伺いたいと思うのであります。
いろいろ終戰後の新聞用紙に対する申請の件数に対しての非常に詳細なお尋ねでもありますし、また最後に割当審議会に対しての御疑問の点もございますので、この際その間の事情を御説明申し上げたいと思います。 終戰後用紙の需給状況というものが非常に悪い状態で今日まで来たことは御承知の通りでありまして、特に一昨年の五、六月までの状況は、ほとんど新しい新聞を認める余裕のないような用紙事情でございました。
本案は、新聞出版用紙の割当に関する法律が本年四月一日にその効力を失うこととなつておりますが、最近の用紙事情にかんがみまして、その有効期間を一年延長するとともに、用紙割当に関して決定期間たる性格を持つておりまする新聞出版用紙割当審議会を、閣議決定の方針に基き諮問機関に改めることといたしまして、所要の改正を行わんとするものであります。
第二の点は、新聞出版用紙割当審議会の性格を、決定機関であるのを改めまして諮問機関となすこと、これであります。これは本案の第一條、第三條と、第五條、第七條の規定である。諮問機関といたしますから、執行機関であるところの新聞用紙割当局というものば審議会の議を経ずして割当を行うこととなり、割当証明書の発行或いは取消を行い、陳情書、異議申請書等を処理することができることとなるのであります。
その意味におきましては、先般の新聞出版用紙割当審議会が全く審議会の決定するところによつて個々の割当がきまるというのと比べますと、余ほど違いはあるわけであります。
(笑声)運輸省から来ました案を十分検討いたしまして、こちらのほうも完全にそれに対して了解いたしておるという状況でございまするし、どうしてそれでは新聞出版用紙割当審議会のほうは改組いたしまして、運輸審議会のほうは改組いたさなかつたかという点でございます。
○政府委員(中川融君) 新聞、出版用紙割当審議会の今度の改組につきましては、これは総理府におきまして起草いたしました。行政管理庁もその協議に與かりまして、その結果政府案としてでき上つたものでございます。
○梅津錦一君 只今法律によつて定められた審議会、協議会が二百三十三あるということですが、省議、閣議決定したもので、大体お聞きして、これが殆んど決議機関か或いは諮問機関か、この題目だけではおよそ見当が付かないと思うのですが、更に二百三十三の審議会、協議会のうち、特に新聞出版用紙割当審議会は、殆んど決定機関のような性格を持つていた。
○吉田法晴君 この新聞出版用紙割当審議会の問題だけは、ここで論議している場合じやありませんと思いますから、それはあとに譲りたいと思うのです。統制を撤廃し得るという政府の御意見と、又統制を撤廃すべきじやないという我々の意見と食い違いもありますし、そういうものからこれを諮問機関に直してしまうべきかどうかということは、これはこの場では不適当だと思います。それは拔かします。
○吉田法晴君 新聞用紙割当審議会の問題は別に法律が出て審議することになつていますから、ここで実質的に審議しようというのではない。審議会全体の問題として実態をとにかく振り分ける、法律上どう規定するかという問題になると、前のほうの御説明の態度でなくして、カニエ委員の質問に答えられたような実態に従つてやつておるんだ、こういうことになるのではありませんか。
○菅野政府委員 お話の通り、現在新聞出版用紙の割当審議会は決定機関でございまして、この審議会が決定するところに従いまして事務局は紙の配分をするごとになつているのでございますが、これはそれぞれ関係の仕事をしておる民間の代表の人たちが入つておりまして、そういう人たちが国の非常に重大な仕事であるところの新聞出版用紙の割当を決定してしまうということは、内閣の責任の上からいつても非常におかしいことになるのでございます
しかるところ、こういう新聞出版用紙割当審議会というような制度は、その業界の事情によく通じた人から選んで審議をしてもらわなければならないようなことになつておるのでございまして、政府が今般全般的にこの審議会の検討をいたしておりますのも、そういう業界の代表者が入つておるようなものは決定機関にすべきではなく、これは諮問機関にすべきであるということを決意いたしまして、さしあたりこの新聞出版用紙割当審議会につきまして
その結果として、政府では新聞出版用紙、そういつたものに対する一つの統制をやろうじやないというような観点は一応わかるのでありますが、新聞出版用紙割当審議会というようなものがあり、これによつてある程度まで決定し得るというような段階のものであつた性格を、諮問機関の性格とした。
こういうときに特に生きているのは、新聞出版用紙割当審議会の、この審議会の機能を十分に発揮して、そうしてここで公平な審議ですか、あらゆる資料を集めて、そうしてここで割当を絶えず決定して行く、こういうのが民主的なものの考えかただと思う。ところが今回の法律案の提案理由の説明の中に、新聞用紙出版割当審議会につきましても、現在の決定機関たる性格を諮問機関たる性格に改組するというのです。
○政府委員(鈴木政勝君) この点は先回以来御説明申上げておりますように、政府として審議会の全般的な性格、組織、職務、権限という問題につきまして、検討を加えまして、この用紙割当審議会に限らず全般的な審議会の問題として、先ほども、行政管理庁の政府委員のかたが御説明になつたように、審議会というものは普通の一般公務員が持たないような専門的な事項について勧告的な審議をするのが根本的な建前である、こういつたような
○政府委員(鈴木政勝君) 今回のこの法律の改正につきましては、建前上は用紙割当審議会の審議を経るとかという必要は法律上ではございません。ただ事実上十分審議会にも事前にお諮りいたしまして、こういつたことについて大体の御了解ということに相成つております。